2006年 09月 13日
「MBO」の違法性? |
先週から出張していて日本語を書ける環境になかったのですが、ようやく日本語機能を獲得したので、ひとつ先日気になったネタについて書いてみます。9月3日にNew York Timesに載っていた記事の中で指摘されていたことなのですが、LBOの際に会社のマネジメントが買収の主体となる「MBO(マネジメント・バイアウト)」は違法性が高いのでは、というものです。
MBOはご存知の通り、LBOファンドが被買収企業の経営陣を仲間に引き入れてレバレッジド・バイアウトを行うスタイルのことで、80年代にアメリカでジャンクボンドを利用して頻繁に行われたLBOの形態です。
最近では日本に進出してきた大手の米系ファンドが、「日本の企業カルチャーに照らして日本でのバイアウト案件はMBOが中心になるだろう」と述べていたと記憶していますが、そんな形である意味大手LBOファンドに「お墨付き」をもらっているMBOの問題点について、NY Timesの記者が興味深い指摘をしています。
その記者は、自らが株式を保有していた会社がMBOされ、その直後にその経営者がTOB価格(株主であった同記者にとっては売却価格)の8倍もの価格で企業をバラバラに売りさばいた際に、何かおかしいと感じたのがきっかけで、MBOの違法性について考え始めたと指摘しています。
そんな簡単に企業価値を高めることができるのであれば、MBOでプライベタイズする前にその利益を実現し、一般の株主に分け与えるべきではないか、ということなのですが、確かにその指摘は真っ当なものに聞こえます。
更に興味深いのが、この記者が後に、あるMBOをブロックしようとSECに意見書を提出し、そのプロセスを通じて投資銀行やLBOファンドが案件検討用に使ったメモを入手したという点です。そのメモによると、潜在的な企業価値は一般投資家に提案されたTOBをはるかに上回るものだったそうで、個人投資家として非常な怒りを感じたと指摘しています。
ただこの議論には、簡単な反論が思いつきます。MBOが活発に行われた80年代後半のアメリカでは、株価が大幅に下落する一方で企業の資産価値がさほど打撃を受けていなかったため、安値で企業を買収してばらばらに売りさばくことで、簡単にアービトラージができた時代だったと言われます。
これは言い換えると、一般投資家がLBOファンドの気づいていた「潜在価値」に気づいていなかったのがいけないわけで、ある意味では自業自得といえるかもしれません。事実、LBOが盛んになった後には株価は調整され、その結果裁定機会が減少してLBOの案件数も激減したといわれています。
しかしこの記者の指摘はそんな単純な話ではなく、具体的にMBOの問題点について以下のように指摘しています。
① 経営者の義務(Fiduciary Duty Law)違反の可能性
企業の資産は株主のものであり、経営陣は、株主の価値を代表する存在としてその企業の経営に当たっているはずである。そうであれば、経営者は自分(及びLBOファンド)の個人的利益の追求を目的とするMBOで企業を安値で買収し、その後に資産を売りさばいて利益を実現させるのではなく、公開企業の状態で経営を改善するなり資産を売却するなりして企業の潜在価値を最大化させ、株主に利益を還元する「義務」があるはずである。
② 利害相反の可能性
企業の経営陣は株主の利益を代表する存在であり、当然のことながら株主との利益相反を避けなければならない。にもかかわらず、MBOに際しては企業を安く買収できればできるほど利益が大きくなるため、経営者の利益と一般株主の利益が真っ向から相反する。自分たちの「信託者」であるはずの株主に対してオークションでビッドをするような行為が許されるのは非常に不可解である。
③ ディスクロージャー違反の疑い
MBOでは経営陣は、企業の潜在価値が幾らで現在の株価でTOBすればどの程度のリターン(IRR)が見込めるかというメモを、LBOファンドに対して作成する。これはずばり、自らの信託者である株主からどれだけ安く会社を買い叩けるか、そして企業の本当の価値は幾らであるかを示したメモである。このメモは株主にとっては「最重要事項」ともいうべき情報であるにもかかわらず、一般株主やマーケットに公開されることはない。投資家や株主にとって企業の潜在利益についての情報異常に重要な事項があるだろうか?
④ インサイダー取引の疑い
企業の内部情報を知り得る者が、その情報に基づいて株式を若干でも売買すれば、インサイダー取引違反になるのは周知である。MBOは株式を「若干」ではなく「すべて」買い集める行為である。しかもその行為の背景には、インサイダーである経営陣しか知りえない企業価値に関する情報がある。これがインサイダー取引でなくて何であろうか?
…更にこの記事では、以上のような疑いがかけられた際にマネジメントから出てくる回答として、「投資銀行からフェアネスオピニオンを取っているのだからTOB価格は妥当である」というものだと指摘しています。
しかしこの記事では、フェアネスオピニオンが投資銀行のクライアントである経営陣の希望に基づいて書かれるものであることは明らかであり、そんなことは言い訳にならないと指摘しています。その際にこの記者は、とある学生が投資銀行でサマーインターンをしていた際に、上司の指示通りにフェアネスオピニオンのレターを書いた経験などを披露して議論を補強したりしていて、なかなか面白かったです。
私は法律の専門家ではないので何とも言えないのですが、確かに上の指摘を見ていると、MBOが非常に違法性が高いものに見えてきます。また皆さんの感想などをお聞かせください。
MBOはご存知の通り、LBOファンドが被買収企業の経営陣を仲間に引き入れてレバレッジド・バイアウトを行うスタイルのことで、80年代にアメリカでジャンクボンドを利用して頻繁に行われたLBOの形態です。
最近では日本に進出してきた大手の米系ファンドが、「日本の企業カルチャーに照らして日本でのバイアウト案件はMBOが中心になるだろう」と述べていたと記憶していますが、そんな形である意味大手LBOファンドに「お墨付き」をもらっているMBOの問題点について、NY Timesの記者が興味深い指摘をしています。
その記者は、自らが株式を保有していた会社がMBOされ、その直後にその経営者がTOB価格(株主であった同記者にとっては売却価格)の8倍もの価格で企業をバラバラに売りさばいた際に、何かおかしいと感じたのがきっかけで、MBOの違法性について考え始めたと指摘しています。そんな簡単に企業価値を高めることができるのであれば、MBOでプライベタイズする前にその利益を実現し、一般の株主に分け与えるべきではないか、ということなのですが、確かにその指摘は真っ当なものに聞こえます。
更に興味深いのが、この記者が後に、あるMBOをブロックしようとSECに意見書を提出し、そのプロセスを通じて投資銀行やLBOファンドが案件検討用に使ったメモを入手したという点です。そのメモによると、潜在的な企業価値は一般投資家に提案されたTOBをはるかに上回るものだったそうで、個人投資家として非常な怒りを感じたと指摘しています。
ただこの議論には、簡単な反論が思いつきます。MBOが活発に行われた80年代後半のアメリカでは、株価が大幅に下落する一方で企業の資産価値がさほど打撃を受けていなかったため、安値で企業を買収してばらばらに売りさばくことで、簡単にアービトラージができた時代だったと言われます。
これは言い換えると、一般投資家がLBOファンドの気づいていた「潜在価値」に気づいていなかったのがいけないわけで、ある意味では自業自得といえるかもしれません。事実、LBOが盛んになった後には株価は調整され、その結果裁定機会が減少してLBOの案件数も激減したといわれています。
しかしこの記者の指摘はそんな単純な話ではなく、具体的にMBOの問題点について以下のように指摘しています。
① 経営者の義務(Fiduciary Duty Law)違反の可能性
企業の資産は株主のものであり、経営陣は、株主の価値を代表する存在としてその企業の経営に当たっているはずである。そうであれば、経営者は自分(及びLBOファンド)の個人的利益の追求を目的とするMBOで企業を安値で買収し、その後に資産を売りさばいて利益を実現させるのではなく、公開企業の状態で経営を改善するなり資産を売却するなりして企業の潜在価値を最大化させ、株主に利益を還元する「義務」があるはずである。
② 利害相反の可能性
企業の経営陣は株主の利益を代表する存在であり、当然のことながら株主との利益相反を避けなければならない。にもかかわらず、MBOに際しては企業を安く買収できればできるほど利益が大きくなるため、経営者の利益と一般株主の利益が真っ向から相反する。自分たちの「信託者」であるはずの株主に対してオークションでビッドをするような行為が許されるのは非常に不可解である。
③ ディスクロージャー違反の疑い
MBOでは経営陣は、企業の潜在価値が幾らで現在の株価でTOBすればどの程度のリターン(IRR)が見込めるかというメモを、LBOファンドに対して作成する。これはずばり、自らの信託者である株主からどれだけ安く会社を買い叩けるか、そして企業の本当の価値は幾らであるかを示したメモである。このメモは株主にとっては「最重要事項」ともいうべき情報であるにもかかわらず、一般株主やマーケットに公開されることはない。投資家や株主にとって企業の潜在利益についての情報異常に重要な事項があるだろうか?
④ インサイダー取引の疑い
企業の内部情報を知り得る者が、その情報に基づいて株式を若干でも売買すれば、インサイダー取引違反になるのは周知である。MBOは株式を「若干」ではなく「すべて」買い集める行為である。しかもその行為の背景には、インサイダーである経営陣しか知りえない企業価値に関する情報がある。これがインサイダー取引でなくて何であろうか?
…更にこの記事では、以上のような疑いがかけられた際にマネジメントから出てくる回答として、「投資銀行からフェアネスオピニオンを取っているのだからTOB価格は妥当である」というものだと指摘しています。
しかしこの記事では、フェアネスオピニオンが投資銀行のクライアントである経営陣の希望に基づいて書かれるものであることは明らかであり、そんなことは言い訳にならないと指摘しています。その際にこの記者は、とある学生が投資銀行でサマーインターンをしていた際に、上司の指示通りにフェアネスオピニオンのレターを書いた経験などを披露して議論を補強したりしていて、なかなか面白かったです。
私は法律の専門家ではないので何とも言えないのですが、確かに上の指摘を見ていると、MBOが非常に違法性が高いものに見えてきます。また皆さんの感想などをお聞かせください。
タイトル : 短期連載 ロースクール的コーポレート・ガバナンス論 取締..
最近、「取締役は株主に対して信認義務を負っているのだから、○●◎#$%(以下省略)だ!」という声をよく聞くようになった。 日本の会社法では善管注意義務・忠実義務という表現を使うのだが、アメリカの会社法(ここではデラウェア州法を前提としたい)では、信認義務(Fiduciary Duty)と表現される。 「本人-代理人」という関係が成立している場合、代理人は本人の利益のために行動すべきという信認義務(Fiduciary Duty)を本人に負う。これを会社法の世界に置き換えると、会社(本人)-取締役(代......more
最近、「取締役は株主に対して信認義務を負っているのだから、○●◎#$%(以下省略)だ!」という声をよく聞くようになった。 日本の会社法では善管注意義務・忠実義務という表現を使うのだが、アメリカの会社法(ここではデラウェア州法を前提としたい)では、信認義務(Fiduciary Duty)と表現される。 「本人-代理人」という関係が成立している場合、代理人は本人の利益のために行動すべきという信認義務(Fiduciary Duty)を本人に負う。これを会社法の世界に置き換えると、会社(本人)-取締役(代......more
非常に参考になる問題提起ありがとうございます。
MBOに似た問題として、自社株買いが挙げられると思います。株を取得する量の大小こそ違えど、株価が低迷したときに買って、景気が良くなったときに資金調達の名目で売れば裁定取引になってしまう。さらに、その取引の恣意性の判断が難しい。
情報の非対称性とモラルハザードって難しいですね。もともと考え方が性悪説の立場に立っているので、情報の開示を求めるといっても本当に全ての情報が開示されるかは怪しいですし。
もの凄く稚拙な意見ですけれど、そういう行為をしない経営者を選出するのが株主の持つ一票ではないでしょうか。
MBOに似た問題として、自社株買いが挙げられると思います。株を取得する量の大小こそ違えど、株価が低迷したときに買って、景気が良くなったときに資金調達の名目で売れば裁定取引になってしまう。さらに、その取引の恣意性の判断が難しい。
情報の非対称性とモラルハザードって難しいですね。もともと考え方が性悪説の立場に立っているので、情報の開示を求めるといっても本当に全ての情報が開示されるかは怪しいですし。
もの凄く稚拙な意見ですけれど、そういう行為をしない経営者を選出するのが株主の持つ一票ではないでしょうか。
上記のNYタイムズの記事、実体験に基づくだけあってさすがにするどい指摘だと思います。
日本でもTOBについていえば、後悔買付、もとい、公開買付届出書などで株主への情報開示は一定程度担保されています。しかし、開示すべき「material」な情報は何か、というのが法律上明確ではありませんし、買付者側の意識も低いのが日本の実情だと思います。
自己株式については、原則として、株主総会で授権された枠内での買付ですので、多少は問題が少ないかと思います。ただ、自己株式買付の承認を求める議案の説明資料の中で、どの程度の情報開示がなされているかというと、はなはだ心もとないものがあると思います。
日本でもTOBについていえば、後悔買付、もとい、公開買付届出書などで株主への情報開示は一定程度担保されています。しかし、開示すべき「material」な情報は何か、というのが法律上明確ではありませんし、買付者側の意識も低いのが日本の実情だと思います。
自己株式については、原則として、株主総会で授権された枠内での買付ですので、多少は問題が少ないかと思います。ただ、自己株式買付の承認を求める議案の説明資料の中で、どの程度の情報開示がなされているかというと、はなはだ心もとないものがあると思います。
法律屋の元ハシクレとして考えますと、日本の現行法制下で実際に訴訟が提起された場合、
程度問題で判断せざるを得ないと思います。その際もインサイダーではなく、
経営陣と既存株主間にある「信義誠実の原則」違反のみが問えるまでではないかと考えます。
米国の証券法制下や判例ではどうなのか、これについては知識が不足しすぎおり。。。
程度問題で判断せざるを得ないと思います。その際もインサイダーではなく、
経営陣と既存株主間にある「信義誠実の原則」違反のみが問えるまでではないかと考えます。
米国の証券法制下や判例ではどうなのか、これについては知識が不足しすぎおり。。。
記事の内容に的確な指摘だとの感じを持ちました。メモや投資銀行のフェアネス・オピニオンも注意をしないと不正で訴えられるのでは
ないかと感じます。こういう問題が以前に指摘されていたかどうかは知りませんがもし今回が初めてならすごい指摘だなあと思います。
1980年代からのMBOで裏で経営者と投資銀行、会計事務所などが
つるんでいたなら一般株主は不利益を被ったような懸念を持ちます。
ないかと感じます。こういう問題が以前に指摘されていたかどうかは知りませんがもし今回が初めてならすごい指摘だなあと思います。
1980年代からのMBOで裏で経営者と投資銀行、会計事務所などが
つるんでいたなら一般株主は不利益を被ったような懸念を持ちます。
MBOの問題点に対するNYTの記者の指摘は、ウォールストリートの現場をよく知っていると言う点からも、なかなか厳しいものであると言える気がします。
ただ株式市場(=一般の投資家)が企業価値を真っ当に評価してくれないなら、自分自身で市場株価にプレミアムを払って買収するよというMBOのアイデアは、この経営者がそれまでもきちんとした株主経営をしていた前提に立つと、ある意味フェアである気もします。
本件について、トラックバックにある「ふぉーりんあとにー」さんが、法的側面から詳しい解説を加えてくれています。どうもありがとうございました。
ただ株式市場(=一般の投資家)が企業価値を真っ当に評価してくれないなら、自分自身で市場株価にプレミアムを払って買収するよというMBOのアイデアは、この経営者がそれまでもきちんとした株主経営をしていた前提に立つと、ある意味フェアである気もします。
本件について、トラックバックにある「ふぉーりんあとにー」さんが、法的側面から詳しい解説を加えてくれています。どうもありがとうございました。
Fiduciary Dutyについて書こうと思ったのでTBしました。
NYTの記事は読んでいませんでしたが、鋭い指摘ですね。僕もずっとわだかまりのように感じていたことをクリアーに議論していてとても面白いです。上のコメントにもありましたが、まさにinformation assymetryの問題ですよね。
案件のD/Dをやるときにいつも思うのですが、会社の中にある情報と、外に出ている情報の差が質・量ともにもの凄いこと。それらを知っている経営陣がMBOをする、というのはやはりfiduciary duty違反なような気がします。MBOの場合は経営陣が売却する時は少なくとも一定期間はロックアップ期間を設ける、とかがあってもいいかもしれないですね。ファンドのexit(drag along)時の問題もあって難しいかもしれませんが。。。
案件のD/Dをやるときにいつも思うのですが、会社の中にある情報と、外に出ている情報の差が質・量ともにもの凄いこと。それらを知っている経営陣がMBOをする、というのはやはりfiduciary duty違反なような気がします。MBOの場合は経営陣が売却する時は少なくとも一定期間はロックアップ期間を設ける、とかがあってもいいかもしれないですね。ファンドのexit(drag along)時の問題もあって難しいかもしれませんが。。。
































